台湾、12/1よりマスク着用強化 違反者過料最多1.5万元も

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一時、日本などからの台湾への入国規制が緩和されるかと思われたのですが、各国での第二波、三波の新型コロナ感染拡大で、また規制が強化されたようです。

台湾国際放送の記事からの転載です。

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 12/1よりマスク着用強化 違反者には過料最多1.5万元も

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)は、いまだ収束しておらず、海外からの新規感染者が増えている傾向から、台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部「中央感染状況指揮センター」は18日に「秋から冬にかけての防疫対策」三項目を発表しました。

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 1. 水際対策を強化しPCR検査の陰性証明呈示を義務付けること。


「12月1日から来年(2021年)2月28日まで(出発地時間)、中華民国台湾に入国、または台湾で乗り継ぎの旅客は、」「すべて飛行機に搭乗する3営業日以内のPCR検査の陰性証明を呈示する必要があります。」

「それを拒否し、または台湾に到着後、その内容が事実と異なることが発覚した場合、或いは関連の検疫措置を受けることを回避した場合、台湾元1万元(約日本円3万6000円)から台湾元15万元(約日本円54万8000円)の過料を科します。」

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 2. 市中感染を防ぐための防疫対策を強化すること。

「12月1日から国民が八種類の場所に行く際、マスクの着用が義務付けられます。
それに違反した場合、地方自治体によって台湾元3000元(約日本円1万1000円)以上、台湾元1万5000元(約日本円5万5000円)以下の過料が科されます。」

陳時中・部長は、「規定を違反して室内でマスクをしない人に対して、注意しても聞かない場合、過料を科す。室外なら注意のみだ。食事をする際、マスクを外すことが許される」と述べました。


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 3. 新型コロナウイルスに感染する疑いのある症例の通報と検体採取を強化すること。

奨励策を定めて第一線の医療関係者が警戒を高めることで、市中における感染拡大を防ぎ、地方自治体と共に新型コロナウイルスの市中感染を防止します。


なお、12月1日からマスクの着用が義務付けられるところは、次の8種類です。

1. 医療機関と長期介護施設
2. 公共交通機関(台湾鉄道、台湾高速鉄道など、タクシーも含む)
3. 生活消費(コンビニエンスストア、デパート、ショッピングセンター、室内の小売市場、スーパーマーケット、展覧館など)
4. 教育学習(図書館、コミュニティカレッジ、塾など)
5. 映画館、展示会、スポーツイベント、コンサート、屋内プール、屋内スケートリンク、遊園地など
6. レジャーと娯楽施設(クルーズ船、ジム、ダンスホール、クラブ、キャバクラ、カラオケボックス、サウナ、インドアゴルフ練習場など)
7. 宗教行事(お寺や道教の廟、教会、葬儀場、納骨塔など)
8. 公務(銀行、電信会社、郵便局、各行政機関など)

しかし、学校は対象外、なぜかといいますと、秋から冬にかけての防疫対策は、不特定多数の密集による感染拡大を防ぐためです。
不特定多数の人と接触する可能性のあるところならすべてマスクを着用する必要があるということです。

(11/28)台湾国際放送から転載


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(2020/11/28)

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