(8/15) 日本帰国前のPCR検査について、72時間以内なら日本の検査結果でOKに。

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日本出国前に日本で取得した検査証明書の扱いについて

以前(7/6)、厚労省に電話して問い合わせたところ、 日本帰国時に必要なPCR検査の陰性証明は海外で検査したものしか認められないとのことでした。

ところが、「令和4年8月15日午前0時(日本時間)日本到着以降は、日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で検査証明書を取得し、且つその検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合(※)、日本への帰国(再入国)に当たり有効な検査証明書として取り扱います。」と変更になりました。

日本出国前に日本で取得した検査証明書の扱いについて

※ 「7/6に私が厚労省に問い合わせたことが、日本での検査結果が認められるきっかけになった」と勝手に思っています。 (笑)


つまり、「弾丸トラベル」「1泊2日」の旅行などの場合は、日本での「検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内」であれば、日本での検査結果が認められるので現地でPCRを受ける必要がなくなったということです。

例えば、1日目 10:00に検体採取をした場合・・・

1日目 10:00 検体採取 15:00 証明書交付 深夜便で現地へ。  

2日目 10:00 24時間経過。 現地早朝到着。観光。現地宿泊

3日目 10:00 48時間経過  現地観光。深夜便か4日目の早朝便で日本帰国

4日目 10:00 72時間経過 

このように1日目の夜行/深夜便で、2日目 早朝に現地に到着。
3日目の深夜便か4日目の早朝便で帰国のフライトに搭乗すれば良いことになります。

機内2泊、現地1泊と少々しんどいかもしれませんが、現地滞在時間は30時間以上は取れるでしょうから、シンガポール、ベトナムくらいだったら行けるかなと思います。

でも確かに着実に、海外旅行も気軽に行ける日が戻ってきているのを感じますね。


(2022/0815)



**************************** 以下、7/6の 投稿 ***********************


日本でのPCR検査が必要な場合

PCR検査の陰性証明書が必要な場合は、空港などに予約無しで検査出来る所があります。費用は2~3万円かかるようですね。

・成田空港・・・日本医科大PCRセンター
・羽田空港 T1、T2・・・木下グループPCR検査センター 
・羽田空港 T3 ・・・東邦大学海外渡航者PCR検査センター
・中部空港・・・新型コロナ検査センター
・関西国際空港・・PCR検査センター
・福岡空港・・・丸岡内科クリニック(国内線旅客ターミナルビル2階) 、新型コロナPCR検査センター

各都道府県でも無料でPCR検査をしてもらえるようですが、場所によっては「PCR検査」ではなく「抗原検査」だけの所もあるようです。

それから説明を読んでいると、無料PCR検査について「高齢者、基礎疾患のある人に会うため」という理由であればOKのようですが、どうも「海外旅行に必要・・・」と言う理由では、無料の検査はしてもらえないような気がします。

各都道府県の無料検査事業サイト


これ以外にも、ググってみると「海外渡航用PCR検査無料・・・」みたいな広告も出ていますから、そちらもチェックしてみてください。



日本帰国時の「PCR検査陰性証明書」

東南アジア方面では、香港・マカオ・台湾などを除いて、ワクチンを2回以上接種していれば、特に面倒なく入国することが出来るようです。

さて問題になってくるのが、日本帰国時の検疫です。日本入国時の検疫措置

全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。
有効な検査証明書を提示できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません

現地を出国前のPCR検査は「全員必須

日本に入国するものは、全員PCR検査の「陰性証明書」が必要です。



必ず現地でPCR検査を受けなければならない!

前述の国・地域などに海外旅行に行って、簡単に入国できたのはいいけれど、今度は帰国時に現地でPCR検査を受けて陰性証明書を取得しないと、日本行の飛行機にも乗せてもらえないし、万一、日本に到着しても検疫で入国が認められません。

現地を「出国前72時間以内に検査を受け」ということは、2泊3日の日程などでは到着後、即検査を受ける必要があります。

日帰りや1泊2日の日程などの場合は、ひょっとしたら日本での検査結果が72時間以内であれば、認められるのではないか?と思って、厚労省に電話して確認してみました。

でも「現地の検査結果でないとダメ」とのことでした。つまり1泊2日などの日程では、検査の陰性証明書が間に合わない可能性もがあります。



日本から出発前にPCR検査の予約をしておいたほうがいいかも

到着した現地の空港に飛び込みで検査を受けることが出来るような施設があればいいのですが、市中の病院などで予約が必要な場合は、日本から予約しておかないといけません。これは結構面倒ですよね。

現地でPCR検査を受けられる所は、日本大使館のサイトで情報が掲載されているようです。また、日本の旅行会社でも、「PCR予約」をしてくれる所があるようです。

国名 日本帰国時PCR検査予約」でググってみてください。

ANA 海外から日本に渡航する際のPCR検査
JAL 海外PCR検査紹介
HIS 新型コロナウイルス検査(PCR検査など)商品




検査の必須項目

PCR検査の必須項目は、次の8項目です。特に決まったフォーマットはありませんが、厚労省が準備した参考様式があるので、それを利用したほうが便利だと思います。

  1. (1)氏名
  2. (2)生年月日
  3. (3)検査法(有効な検査方法を参照)
  4. (4)採取検体(有効な検体を参照)
  5. (5)検体採取日時
  6. (6)検査結果
  7. (7)医療機関名
  8. (8)交付年月日

参考様式 日本語・English

検査費用は、大雑把に1.5~2万円(日本・海外とも)位はかかるようです。

ワクチン接種完了者(※1、2)は、入国が可能(※3、4)。



国・地域別の規制状況

さて、飛行機のチケットは販売されるようになってきましたが、東南アジア方面の主な国・地域の入国規制状況はどうなっているのでしょうか? 多くのところがワクチンを規定回数以上接種していれば入国が認められるようになっています。

規制状況の詳細な情報はこちら。
外務省サイト:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置


台湾

 2021年5月19日0時から、台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境を原則停止。ただし、①緊急・人道案件、②台湾人の配偶者及び未成年の子女、③台湾の居留証を所持する外国籍者の配偶者及び未成年の子女、④教育部が許可した留学生、⑤ビジネス(視察、投資、契約履行、招聘等)目的の者は、台湾の在外事務所へ特別入境許可を申請することができる。

 台湾に入境又は台湾でトランジットを行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前2日以内(搭乗日当日は含まず。)に検査したPCR検査陰性証明書を得なければ、訪台便に搭乗できない。

※ 入境制限措置等の詳細については、こちらのURL(日本台湾交流協会HP https://www.koryu.or.jp/tabid2169.html)を御覧ください。

 略

台北経済文化代表処
公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所

(まず何と言っても、台湾の状況からです。7/4に新規感染者数、全島で23千人、死亡者69人(内64人は基礎疾患があり、33人はワクチン未接種だったとのこと。7/5は感染者数/死亡者数は36千人/101人。

まだ、当分は無理でしょうね。秋にはオープンになることを期待して、11月の台北行のチケットを買ってしまったので、是非とも・・・と思っているのですが。)



オーストラリア(豪州)

※ 連邦保健大臣は、7 月 6 日午前 0 時 1 分から、豪州への入出国にあたって、新型コ
ロナワクチン接種状況の申告が不要になる旨のメディア・リリースを発表しました。

ワクチンを接種しているかどうかの申告が不要になるので、つまり下記のような条件はなくなるということですね。但し、航空機内のマスク着用等については、国際線、国内線共に航空会社の規定に従う必要があるとのことです。

******************(以下は、7/1 現在情報)***********************

ワクチン接種を終えた外国人は入国が可能

入国後のPCR検査又はRAT検査の受検義務及び隔離免除の要件等は、各州・地域ごとに異なるため、各州・地域の最新情報の確認が必要となる。現在の対応は大別して以下のとおり。

ア 南豪州では、ワクチン接種状況にかかわらず、入国後24時間以内のPCR検査又はRAT検査の受検及び結果が陰性であることを前提に隔離を免除。

イ その他の州では、ワクチン接種状況にかかわらず、受検及び隔離の義務なし(一部の州では入国後24時間以内の受検を奨励)。



カンボジア

 ワクチン未接種者(略)

 ワクチン接種済の外国人渡航者に対する検疫措置は以下のとおり。
 ・ワクチン接種書を提示することで入国後の隔離は不要
 ・ワクチン証明書は、カンボジア又は外国の政府機関が発行したもので、クメール語又は英語で接種したワクチンの種類と接種日が記載されたものでなければならない。(※)
 ※電子媒体は認められておらず、紙媒体での携行が必要

 その他
 (中略)
 ※詳細については、在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧下さい。
 https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000754.html



シンガポール

シンガポール入国に当たっては、ワクチン接種完了(シンガポール到着までに所定のワクチンの2回接種を終え2週間を経ていること)等が必要
※ 詳細はシンガポール政府SafeTravelサイト(https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview)を御確認いただき、問合せについてはhttps://safetravel.ica.gov.sg/contact-usを御参照ください。



タイ

2022年7月1日以降、外国人を含め、タイ入国前の事前許可申請システム“Thailand Pass”は撤廃。新たな入国措置の概要は以下のとおり。

 ワクチン接種完了者
 タイ政府認定ワクチンを渡航日の14日前までに規定回数接種した証明書の提示が必要。
  ※規定回数は2回、Janssenは1回。以下をご確認ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100340934.pdf
 
 ワクチン規定回数接種証明書を持っていない場合、タイ入国時に渡航前72時間以内に受検したRT-PCR検査又は病院等の専門機関が実施する抗原検査の陰性証明書の提示が必要(自身による抗原検査の実施は不可)。
 
注)上記ア及びイ共に、タイ入国後の検査及び隔離措置は免除。(以下略)



ニュージーランド

2022年5月2日以降、査証免除国からの渡航者又は査証免除国以外で有効な査証を有している渡航者であって、ワクチン接種を規定回数完了しているものの入国を認める

入国する外国人は、ワクチン接種を規定回数(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカは2回)完了していることが求められるほか、オンライン上で渡航申請を行う必要がある(トランジットのみの場合は、渡航申請は不要)。

また、全渡航者(南極及び一部の太平洋島嶼国を除く。)は、入国時に提供される迅速抗原検査を用いて、指定の日(0/1日目及び5/6日目)に検査を受検する。

(ニュージーランドへの渡航)



フィリピン

※1 ワクチン接種証明書で、渡航開始日時より14日以上前に、2回でセットとなっている種類のワクチン又は1回で完結するワクチン(ジョンソン・エンド・ジョンソン製等)の接種完了を証明できるもの。 

入国時に渡航開始前48時間以内のPCR検査又は24時間以内の抗原検査で陰性結果を提示する必要がある。

※2 ワクチン接種証明書で、少なくとも1回の追加接種を受けたことを証明できる者(3回以上の接種?)。入国時の渡航前検査証明の提示は不要。

※3 全てのフィリピン入国者は、事前にオンラインで「One Health Pass」(https://www.onehealthpass.com.ph/e-HDC/)に登録し、登録完了後に表示されるQRコード及び手続番号(transaction number)をスマートフォン等端末に保管し、これらを入国時にフィリピン検疫局(BOQ)に提示する必要がある。

※4 短期渡航者は、旅券の残存有効期限が6か月以上確保され、復路便の予約証明を提示できる必要がある。



ベトナム

ワクチン接種の有無や回数は入国の条件としては規定されていません。入国前の陰性証明書の取得・持参は入国の条件ではなくなりました。ベトナム入国後の隔離は不要だが、入国日から10日以内は自己健康観察が必要。
 ※自己健康観察の具体的な運用は、滞在先を通じ、保健当局等にお問合せください。
 ※新型コロナウイルスの症状が出た場合、保健当局に直ちに報告してください。
 ※詳細は、在ベトナム日本国大使館のホームページもあわせてご確認ください。
 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html



香港

海外から香港に入境可能な対象者は以下のとおり。

 ワクチン完全接種者である香港居民または、  ワクチン完全接種者である非香港居民(日本から観光等の目的で入境する渡航者を含む。)

香港域外でワクチン接種をした場合に接種済みと認められるワクチン

・香港向け航空機の搭乗に当たり、離陸予定時刻から48時間以内に取得したPCR検査陰性証明書及び香港の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書(7泊以上)の提示が必要である。入境前のPCR検査は、3歳未満の子供及び香港国際空港で乗継ぎを行う渡航者は不要。

また、指定検疫ホテルに滞在中、指定検疫ホテルにおいて、迅速抗原検査を毎日実施し、5日目にPCR検査を受け、6日目及び7日目に迅速抗原検査の結果が陰性であれば、7日目にホテルを出ることができる(香港国際空港において入境時に手交される検疫命令においては、現行のとおり義務的検疫期間は14日間と表示される)。その後7日間自己観察(1日2回の検温等。外出可)を行い、9日目及び12日目は地区検査センター等においてPCR検査を受検。

(以下、略) (なんだかすごく厳しいです。ビジネスで長期滞在するのでない限りは、ちょっと観光に香港へというのはまだまだ先のようです。)



マカオ

 原則全ての非マカオ居民の入境を禁止する(中国本土・香港・台湾居民、同居民である外国人就労者及びポルトガル人を除く。非マカオ居民であるマカオ居民の配偶者及び未成年の子供は、マカオ政府衛生局に対し、事前申請を行い、承認を得られれば、入境可能。)。
 ただし、ブルーカード保持者等の条件を満たす一部の「非居民外国人」に対しては、専用サイトにより入境申請を受け付ける。
※詳細は在香港日本国総領事館ホームページまで:
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_132.html
 なお、既感染者がマカオ向けの旅客機に搭乗する場合は、発病又は要請検査結果から2か月以上経過しており、かつ治癒証明を有していることを要件とする。
 
  以下、略。(こんなに面倒くさい手続きでは、これは無理。)

在香港日本国総領事館ホームページ(マカオ管轄)



マレーシア

2022/5/1から、マレーシアに入国しようとするワクチン完全接種者は事前検査、入国後検査共に不要になりました。

海外からマレーシアに入国する者は以下の対応が必要。なお、ワクチン接種を完了していない場合、「入国後5日間隔離」かつ「隔離後も必要不可欠な活動しか認められない」ため、事前にワクチン接種を完了していることが望ましい。
●政府指定アプリ「MySejahtera」のダウンロード
●アプリへの渡航情報・ワクチン接種情報の事前登録
●(日本)出国前2日以内の陰性証明書の取得
●(短期渡航の場合のみ)新型コロナ対応医療保険への加入
※詳細は在マレーシア日本国大使館HPを参照ください。





アラブ首長国連邦(UAE)

ア アブダビ首長国への入国の場合

(ア)ワクチン2回以上接種者

 UAEが承認しているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、シノファーム等)を2回以上接種済みであって、QRコード付きのワクチン接種証明書を提示する場合は、出国前の陰性証明は不要。また、入国時のPCR検査も不要。

(イ)(ア)に該当しないワクチン未接種者等

 出発前48時間以内に受検したPCR検査陰性結果又は出発日から30日以内の日付でのQRコード付きの回復証明書を提示。なお、入国時のPCR検査は不要。

イ ドバイ首長国への入国の場合

(ア)ワクチン2回以上接種者

 世界保健機関(WHO)やUAEが承認しているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、シノファーム等)を2回以上接種済みの者は、QRコード付きのワクチン接種証明書(英語)を提示すれば、出国前の陰性証明の提示及び到着時のPCR検査は不要。

(イ)(ア)に該当しないワクチン未接種者等

 ワクチンを接種していない場合、接種が1回のみの場合、WHOやUAEで承認されていないワクチンのみ接種している場合、又は承認されている種類のワクチンを2回接種済みであっても、QRコード付きの接種証明を所持していない場合は、次のいずれかを携行する必要がある。

 ① 出発前「48時間以内」のQRコード付きのPCR検査陰性証明書

 ② QRコード付きの回復証明

 これに加えて、「特定国」(日本は含まれない。)からの渡航者に対しては、国籍や渡航目的を問わず、到着時のPCR検査の受検も求める。

 なお、ドバイを経由するトランジット客の事前PCR検査は、渡航先の国が要求していない限り原則不要である。

ウ その他の首長国への入国の場合

 その他の首長国への入国者には、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示、入国時のPCR検査、PCR検査の陰性結果が出るまでの自主隔離等を義務付ける。




インドネシア

2022年4月7日現在、査証(ジャカルタやバリ島を含む7空港、8港湾、4地上国境では、特別到着査証(VOA)を発給)、APECトラベルカード、滞在許可(一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)等)を所持している者の入国は可能である。査証免除は引き続き停止中。特別到着査証(VOA)は日本を含む複数の国籍の外国人に対して、ジャカルタやバリ島を含む主要空港等で発給

入国時にワクチン接種証明書の提示を求める。証明書の要件は、以下注のとおりである。

2回以上ワクチンを接種している場合や、健康上の理由で未接種であるとの国立病院発行の診断書を携行する場合は入国後の隔離はなし。入国後のPCR検査はない(ただし、到着後の検温等健康確認において新型コロナ関連の症状や発熱が認められた場合はPCR検査を行う(外国人については、費用は自己負担)。入国後は自宅又はホテルで待機し、PCR検査結果が陰性であれば、活動が可能となる。)

(注)ワクチン接種証明書

出発の14日以上前に必要とされる回数(ワクチンの種類によって異なり、通常2回)の新型コロナウイルス・ワクチンの接種が完了したことを示す証明書又はカードを書面又はデジタルのいずれかで提示すること。

我が国政府・市区町村が発行したワクチン接種証明書は入国に際して有効。それ以外の証明書の有効性は不明。

健康上等の理由によりワクチン接種ができない者は、医師の診断書(英文・様式自由)の提示が必要。



(2022/07/06)


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